Regulation
多摩CT研究会 規約
第1章 総則
第1条 本会の名称は多摩CT研究会と称する。
第2条 本会は所在地を東京都八王子市兵衛1-25-1 みなみ野循環器病院 放射線科に置く。
第2章 目的
第3条 本会は多摩地域における、CT撮影技術・造影技術および画像作成の向上を目的とし、CT
領域における幅広い意見交換および情報交換を行う場を設ける。
第3章 会員
第4条 本会は参加者をもって構成する。本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分
割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
第4章 事業
第5条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.原則的に年1回の多摩CT研究会学術集会
2.原則的に3か月に1回のAiming to improve CT technical skills in Tama area(ACST)
第5章 運営
第6条 本会の役員として、代表世話人1名、世話人若干名および会計(兼務)、別に会計監査1名
を置く。顧問は世話人の推薦を以て数名を置く。また、本会は諸問題が発生した場合、随
時会議を開催し審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。
第7条 本会の運営は世話人が行う。
第8条 本会の運営及び事業に必要な費用は会費・その他の収入をもって充てる。
第6章 細則
第9条 本会の規約は世話人会にて了承を得て改定することができる。
第10条 役員の責務と運営
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世話人は世話人会を構成し、会務に関する事項を議決する。
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代表世話人は世話人会の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統括する。
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世話人の追加、削除は世話人会で決定する。
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世話人から当番世話人を選出する。
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役員の任期は4年であるが、再任は妨げない。
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多摩CT研究会学術集会時に総会を開催する。
第11条 会計・会費
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参加費は500円とする。但し多摩CT研究会学術集会の開催時に徴収し運営費用に充てる。
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収支は会計監査を経て世話人会で承認し、総会で報告しなければならない。
第7章 会則変更
第12条 この規約の変更は世話人会の審議を経て決定する。
第8章 施行期日
本研究会会則は令和3年1月5日より施行する。